株式会社ラクーン

障がい者総合支援[訪問介護]

障がい者支援総合支援とは

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス


■身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

■サービスの種類
居宅支援・重度訪問介護・同行支援・移動支援

ご利用までの流れ

ご利用対象


身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、難病等を有する方
※介護保険制度の対象となる方は、介護保険制度を優先してご利用いただくこととなります。ただし、介護保険の要介護認定が「非該当」となり介護保険サービスを利用できない場合や介護保険のみでは支援が不足する部分がある場合で障がい福祉サービスの利用が必要な場合、また介護保険には相当するものがない障がい福祉サービスなどの利用が必要な場合は、ご相談ください。

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方

 障がい福祉サービスを利用する場合、お住まいの区の保健福祉センターで申請手続きを行い、支給決定を受ける必要があります。支給決定後、指定事業者との契約によりサービスを利用します。

 サービスを利用するための基本的な手続きの流れは次のとおりです。
 「介護給付」の利用を希望する場合、障がい支援区分の認定が必要です。

 ※障がい支援区分とは、障がいのある方の心身状況等に応じて必要とされる標準的な支援の度合を表す6段階の区分です。



介護認定を受けられていてご利用してない方

1.申請
 お住まいの区の保健福祉センターに介護給付・訓練等給付の支給申請を行います。


2.調査の実施
介護給付(共同生活援助を含む)の申請の場合は、障がい支援区分の判定等のため、調査員が自宅などに訪問し、心身の状況等ついて聴き取り調査(訪問調査)を行います。(調査は通常1時間程度で終了します)

3.障がい支援区分認定
訪問調査の結果等を踏まえ、障がい支援区分認定審査会において、審査・判定を行い、障がい支援区分を認定します。

4.サービス等利用計画案の作成・提出
指定特定相談支援事業所と計画相談支援の契約を結び、サービス等利用計画案を作成して、区保健福祉センターへ提出します。

5.支給決定・受給者証の交付
提出されたサービス等利用計画案、サービスの利用意向や障がい支援区分などを踏まえ、区保健福祉センターにおいて障がい福祉サービスの種類や内容、利用者負担上限月額等についての決定を行います。支給が決定した方には、サービスを利用する際に必要となる受給者証を交付します。

6.サービス等利用計画書の作成・提出
指定特定相談支援事業者が、支給決定の内容を踏まえ、障がい福祉サービス事業者等との連絡調整、サービス担当者会議の開催などを行い、サービス等利用計画を作成し、その写しを区保健福祉センターへ提出します。

7.契約・サービスの利用
利用予定の指定事業者や施設に受給者証を提示し、契約によりサービスを利用します。

事業所案内

らく~ん介護センター
住所 〒 544-0022 大阪府大阪市生野区舎利寺一丁目5番16号
TEL 06-6753-8487
FAX 06-6753-8497

サービス提供地域
大阪府大阪市

営業日及び営業時間
月曜日~金曜日 午前9時から午後5時
土曜日 午前9時から午後3時

お問い合わせ

営利法人 株式会社ラクーン
〒544-0022 大阪府大阪市生野区舎利寺1-5-16 TEL:06-6753-8487 FAX:06-6753-8497

家庭的であたたかな
サービス提供

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
PAGE TOP